薬局を事業譲渡(営業譲渡)すると、どのような手続きが必要なのでしょうか??というわけでまずは、「保健所」に対して行う廃止関連の手続きをご説明いたします!
薬局は、保健所から「薬局開設許可証」を交付されて始まる事業です。
ということは逆に、薬局を終えるときには、
保健所へ薬局事業の廃止に関する手続きを行わなければなりませんよね。
譲渡による事業の廃止が決まったら、まずは管轄の保健所へお電話。
「廃止予定日」や「廃止理由(事業譲渡のため)」を保健所の担当者へお伝えしたうえで、
いつまでにどのような手続きが必要か、確認しましょう。
以下の書類が必要です。
<薬局開設許可の廃止>
① 薬局開設許可証の原本(返納)
② 廃止届
③ 医療機能情報報告書
<麻薬小売業者免許の廃止>
④ 麻薬小売業者免許証の原本(返納)
⑤ 廃止届
⑥ 所有量届(在庫なしでも要提出)
※所有している場合、以下いずれかも要提出(但し、譲渡後の提出となる)。
・譲渡届
・廃棄届(保健所立会のもとで廃棄となる)
<覚せい剤原料取扱いの廃止>
⑦ 廃止届
⑧ 所有量届(在庫なしでも要提出)
※覚せい剤は免許なしで取り扱えるので、そもそも返納する免許がない。
※所有している場合、以下いずれか提出(但し、譲渡後の提出となる)。
・譲渡報告書
・廃棄届出書(保健所立会のもとで廃棄となる)
①④の免許証は、薬局に必ずありますよね。
その他の書類については、県庁のホームページ等から書面をダウンロードできることが多いです。
不安がある場合は保健所に出向き、必要書類を直接受け取ることも可能です。
<薬局製造販売業許可>
<薬局製造業許可>
<高度管理医療機器等 販売業・貸与業>
<毒物劇物一般販売業の廃止>
免許や許可証を交付されているものは、すべて廃止の手続きが必要です。
それぞれ、「廃止届」と「許可証原本(返納)」を提出しましょう。
※薬局製造販売業許可には、製造販売承認書、品目表を添付
保健所への提出書類一式については、記載・捺印が完了しましたら、
「必ずコピーを取る」ようにしましょう。
なぜなら、厚生局に提出する保険薬局廃止の申請手続きで必要になってくるからです。
保健所には、書類を正本・副本として2部提出します。
うち1部は、受領印を押印のうえ副本として返却されます。
そしてその副本も、1部コピーを取っておきましょう。
なぜなら、労災指定を受けている場合、その廃止申請にもこのコピーが必要だからです。
以下、保健所の薬局廃止に関する副本(写し)が必要な申請です。
・保険薬局廃止申請(厚生局への提出)
・労災指定廃止申請(労働局への提出)
それぞれに提出期限があります。
焦るような期日設定ではありませんが、きちんと確認しておきましょう。
また、管轄エリアによって提出期限が異なることもあるかもしれませんので、
ステップ1の事前相談の際に、管轄保健所へきちんと確認することがポイントです。
■ 薬局開設許可の廃止 ・・・ 廃止後30日以内
■ 麻薬小売業者免許の廃止 ・・・ 廃止後15日以内(譲渡・廃棄は廃止後50日以内)
■ 覚せい剤原料取扱いの廃止 ・・・ 廃止後15日以内(譲渡・廃棄は廃止後30日以内)
■ 薬局製造販売業許可 ・・・ 廃止後30日以内
■ 薬局製造業許可 ・・・ 廃止後30日以内
■ 高度管理医療機器等 販売業・貸与業 ・・・ 廃止後30日以内
■ 毒物劇物一般販売業の廃止 ・・・ 廃止後30日以内
上記書類はすべてまとめて提出するほうがラクです。
ちなみに、書類は廃止前でも受け付けてくれますが、
麻薬・覚せい剤を所有している場合、譲渡・廃棄の書類は廃止後にしか受け付けてくれないので、
「廃止後15日以内にすべてまとめて提出」という流れが一番ラクかなと思います。
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