新型コロナウイルス感染予防のため、薬局でもさまざまな工夫をされていることと思います。保険薬局の場合、70万円までの補助が受けられる「医療機関・薬局等における感染拡大防止等のための支援事業」(厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html )があります。どのような経費を申請できるかなど、事業のポイントを押さえておきましょう。 また記事の最後で、第3次補正予算で新たに決まった補助金(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000733725.pdf)についても、簡単にご紹介します。
厚生労働省ホームページ「申請マニュアル」より
via www.mhlw.go.jp
補助の対象となる薬局は、保険薬局のみで、2020年4月1日から21年3月31日までにかかる費用が対象で、申請は1回となります。
支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて申請することができます。
この期間中に発生する見込みがあれば、概算額で申請することも可能です。
概算額で補助金の交付を受けた場合は、実績報告の期限(21年4月中旬ごろ※)に都道府県に対して、所定の様式で実績報告を行います。
領収書等の証拠書類が必要なので、保管しておきましょう。支出金額が補助金額に満たなかった場合は、精算を行います。
また、「医療機関等の申請マニュアル※」に、最終受付締切は21年 2 月末の予定と記載されていますので、注意してください。
申請方法は、原則として各都道府県の国民健康保険団体連合会の「オンライン請求システム」(毎月の診療報酬請求に使用しているシステム)により申請してください。
申請受付期間は、毎月15日から月末までの間となります。
※都道府県によっては一部異なる可能性があるため、申請の際には各都道府県のホームページを確認。
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対象となる経費について、1月19日に出された事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第13版)」を見てみましょう。
「感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます」(従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)と明示されています。
つまり、事業を継続するために必要な経費を補助するものなので、現在、感染対策を取りながら営業している保険薬局の経費が幅広く対象となるのです。
このQ&Aで例示された経費は以下です。
マスクや消毒液以外にも、事業所を維持する水道光熱費や家賃も対象になり得ると回答しています。
積極的に活用したいですね。
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第13版)」を基に作成
上記でお伝えした「医療機関・薬局等における感染拡大防止等のための支援事業」とは別に、第3次補正予算で「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」も決まりました。
すでに上記の補助を受けた薬局も対象になり、20万円を上限として実費が補助されます。
この申請方法は、国保連へのオンライン申請とは異なり、厚労省へ郵送で申請しますので注意してください(詳細は下記を参照)。
こちらは、20年12 月 15 日から21年3月 31 日までの経費が対象で、申請期限は2月28日当日消印有効までです。
「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」のご案内
via www.mhlw.go.jp
下記を基に作成
医療機関・薬局等における感染拡大防止等のための支援事業
via www.mhlw.go.jp
医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援
via www.mhlw.go.jp
「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」のご案内
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記事制作元::CBニュース編集部
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