2018年度(平成30年)の調剤報酬改定で新設された「地域支援体制加算」に注目!算定要件・施設基準についてまとめます!
2018年度(平成30年)の調剤報酬改定案で廃止となった基準調剤加算について、調剤基本料1を算定している薬局のみが加算の対象であったことは皆さんご存知かと思います。(但し、調剤基本料2や3を算定している場合であっても、特例除外要件を満たすことで調剤基本料1を算定できる薬局もありました。)
しかし、新設された「地域支援体制加算」は、なんと「すべての調剤基本料において算定可能」となっています!これは朗報でしょうか?・・・いえいえ、なにやら算定するための条件があるようですので具体的に見ていきましょう。
主に3つのパターンで基準が異なります。
【パターン1】 調剤基本料1の薬局に対する施設基準
【パターン2】 調剤基本料1以外の薬局に対する施設基準
【パターン3】 医療資源の少ない地域の薬局に対する施設基準
今回は、【パターン1】【パターン2】について具体的にみていきましょう。
※【パターン3】については別記事で詳細をまとめます!
以下の3点だけでOK!
(1)麻薬小売業の免許
(2)在宅患者への薬学的管理及び指導の実績
(3)かかりつけ薬剤師指導料・同包括管理料の届出
ちなみに、こちらの3点は元々「基準調剤加算」の施設基準でしたので、2018年度(平成30年)調剤報酬改定前の時点で、「調剤基本料1」かつ「基準調剤加算」を算定できている薬局については、基本的に「地域支援体制加算」も算定できるという流れになります。
基準調剤加算の施設基準にプラスして、「地域医療に貢献する体制を示す8項目の実績を全て満たすこと」や「医療安全のための体制整備」を求めるという、なんとも非常に高いハードルが設定されています。
「地域支援体制加算」の施設基準についてまとめてみましたが、調剤基本料1を算定できている薬局にとっては易しい要件という印象ですが、調剤基本料1以外を算定している薬局にとってはハードルがかなり高そうです。
基準調剤加算が廃止となるならば、「地域支援体制加算」を取得したいところですが・・・どうなるのでしょうか。
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