2018年度(平成30年)の調剤報酬改定案では「基準調剤加算を廃止」。それに代わる形で「地域支援体制加算が新設」されましたが、なにが異なるのでしょうか?今回は、「基準調剤加算」と「地域支援体制加算」の違いについてまとめてみました。
2018年度(平成30年)の調剤報酬改定案には、もうしっかり目を通されましたでしょうか。
話題の一つとなったのが「地域支援体制加算の新設に伴う、基準調剤加算の廃止」ですよね。こちら、一見どう捉えてよいのか微妙に感じた方も多いのではないでしょうか。「地域支援体制加算≒基準調剤加算」というような認識で良いのでしょうか?算定要件はほぼ同じように見えますが、新設要件は結構厳しいとの悲鳴に似た声も聞こえます。
薬局の経営者や担当者が気になるのは、「薬局の経営・収益に影響を及ぼす項目」ということで、今回はその中から「地域支援体制加算」を取り上げます。
狙いは、『地域に貢献する一定の実績があること等を前提として、地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する』という内容です。
かかりつけ薬剤師の職能発揮、地域包括ケアシステムにおける地域医療への貢献など、調剤薬局業界が目指している「対物業務から対人業務へ」というテーマを色濃く反映させた加算という印象です。基本的な考え方としては、廃止となった基準調剤加算とほとんど同じという印象です。
「地域支援体制加算」と「基準調剤加算」の主な違いについてまとめていきます。
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地域支援体制加算:35点
※基準調剤加算:32点
地域支援体制加算は、すべての調剤基本料において算定可能!
但し、調剤基本料1を算定している薬局と、それ以外の薬局では施設基準が異なる。
(次の段落に詳細まとめあり)
※基準調剤加算:調剤基本料1を算定している薬局においてのみ加算
地域支援体制加算の施設基準には、「地域医療に貢献する体制を示す8項目の実績」や「医療安全のための体制整備」が新たに加わっている!
※それ以外の項目は、基準調剤加算とほぼ重なる。
医療資源の少ない地域の薬局は、調剤基本料の特例対象から除外される!
※基準調剤加算ではなし
地域支援体制加算は、特定の医療機関からの処方箋集中率が85%超、後発医薬品の調剤割合50%以上の薬局が対象!
※基準調剤加算:処方箋集中率が90%超、後発品割合30%以上の薬局が対象。
以上、2018年度(平成30年)の調剤報酬改定案で新設された「地域支援体制加算」と「基準調剤加算」の違いについてまとめてみました。しかし、これだけではまだよくわかりませんよね・・・。
算定要件・施設基準については、別記事にてまとめていきます。
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