2018年の診療報酬改定が導入されてからもうすぐ1ヶ月です。まだまだ対応に追われている経営者の方も多いかもしれませんね。4月から導入された診療報酬改定では少し変わった改定もありました。細かい内容ですが、薬局にも影響が無いとは言い切れません。
抗生物質は肺炎などを引き起こす細菌の増殖を抑える効果がありますが、ウイルス性の風邪やインフルエンザには効果がありません。しかし、風邪をひいたらとりあえず、「抗生物質」という人が多くいます。そんな認識を覆すための内容が2018年の報酬改定では盛り込まれています。
それが「小児抗菌適正使用支援加算」です。
小児科外来診療(対象3歳未満)の初診の際に、風邪や下痢などの症状で医師が抗生物質は必要ないと判断して処方を控えた場合に医療機関に80点が加算されます。その際に、療養に必要な指導と検査結果の説明を行い、文書による説明内容の提供が必要になります。
保護者へ説明を行うことで、不要な薬は削減するという意識を根付かせる狙いも込められているようです。
小児抗菌適正使用支援加算の施設基準のポイントは2つ。小児科外来診療料または小児かかりつけ診療料の施設基準を満たしていること。そして感染症にかかる研修会に定期的に参加していることです。
小児科外来診療料は3歳未満の小児を対象とし、小児科を標榜する保険医療機関において算定できます。
もう一つの基準になる研修会については、薬剤耐性アクションプランに位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」にかかる活動に参加、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していることとあります。
研修会の参加は必要になりますが、小児科を標榜していれば特に地方厚生局に届出を行う必要もないので、意外と対象となる医療機関は多いかもしれませんね。
薬局については、抗生物質の適正使用に関しての加算は特にありませんが、小児科を標榜している医療機関の処方箋を受ける薬局では、少なからず影響があると思われます。
医師から抗生剤は必要ないと説明されても、今までは抗生剤を処方されていたのに・・・。と不安になる保護者は一定数存在するでしょう。薬局へ処方箋を持ってきた際に、本当に抗生剤は必要無いのでしょうか?と尋ねられることがあるかもしれません。その場合にはきちんと説明ができるように、予備知識を入れておく必要があります。
厚生労働省でも「抗微生物薬適正使用の手引き」が作成されていますので、一度目を通しておくことをお勧めします。
また、薬局経営者にとって無視できないのは、収益に関すること。
医療機関の医師が抗生剤の処方を控えるようになれば、当然今までよりも処方される薬剤料は減り、収益ダウンに繋がる可能性もあります。応需科目に小児科がある場合には、処方元の医師と今後の方策について共有しておくことも必要かもしれません。
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