2018年度(平成30年)の調剤報酬改定案が発表されました。やはり薬局経営・収益にマイナスの影響を及ぼす改定もありましたが、今回はその中から、「後発医薬品調剤体制加算(後発品加算)」をテーマに、施設基準、点数、改定ポイント等について話をいたします!
2018年度(平成30年)の調剤報酬改定案には、もうしっかり目を通されましたでしょうか。
各薬局の経営者や担当者と話をしていると改定に対する反応は様々ですが、その中で、「後発医薬品調剤体制加算(後発品加算)」が減算になる、または取得できない・取り下げられるという薬局がありました。
やはり2018年度の調剤報酬改定によって、薬局経営・収益にマイナスの影響も出てきますね。今回の影響の大小に関わらずとも、薬局の経営者や担当者が気になるのは、「薬局の経営・収益に影響を及ぼす項目」ではないでしょうか。
ということで、今回はその中から「後発医薬品調剤体制加算(後発品加算)」を取り上げます。
後発医薬品調剤体制加算(後発品加算)は、前回2016年度の報酬改定に引き続き、薬局における後発医薬品の使用促進を目指す内容となっています。
一般的に、後発医薬品は薬価が安いため、医療費の削減が狙いですね。
厚労省からは、2020年(平成32年)9月までに、後発医薬品の使用割合を80%にするという大きな目標が掲げられており、調剤薬局としては非常に気になる項目かと思います。
※平成29年9月薬価調査(速報)によると、後発医薬品の数量シェアは約65.8%となっています。
それでは、まずは基本から、
後発医薬品調剤体制加算(後発品加算)の「施設基準」「点数」について確認しましょう。
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合がそれぞれ、以下のとおりであること。
(処方箋の受付1回につき)
【後発医薬品調剤体制加算1】 後発品の調剤数量割合75%以上 :18点
【後発医薬品調剤体制加算2】 後発品の調剤数量割合80%以上 :22点
【後発医薬品調剤体制加算3】 後発品の調剤数量割合85%以上 :26点
以前より、後発医薬品調剤体制加算(後発品加算)については「条件が厳しくなる」と言われていて覚悟をされていた方も多いかと思いますが、2018年度(平成30年)の調剤報酬改定案を見て、「わかっていたもののやっぱり厳しいな・・・」と内心思ったのは私だけではないはず。
それでは、後発医薬品調剤体制加算(後発品加算)について
前回2016年度と今回2018年度の調剤報酬改定では具体的になにが変わったのでしょうか?
「後発医薬品調剤体制加算3」が新設、評価が2段階から3段階へ!
算定要件である後発品の調剤数量割合が高く(厳しく)・・・!
【後発医薬品調剤体制加算1(18点)】 2016年度:65%以上 → 2018年度:75%以上
【後発医薬品調剤体制加算2(22点)】 2016年度:75%以上 → 2018年度:80%以上
※点数は据え置き。
「減算規定」が新設!
〇対象店舗:施設基準となる後発品の調剤数量割合が「20%以下」の場合
〇減算内容:調剤基本料を「2点」減算
※経過措置:2019年9月30日までの間は適用なし
※除外対象:「処方箋の受付回数が月600回以下の薬局」または「処方箋受付状況をみてやむをえない場合」
除外対象となっている「処方箋受付状況をみてやむをえない場合」についての具体的な事例は今後の通知で示されるとのことです。
このように、2018年度の調剤報酬改定における後発医薬品調剤体制加算(後発品加算)の変更点を見ていると、薬局における後発医薬品の使用促進について、厚労省がどれだけ力を入れているかが伝わってきますね。
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