2018年度(平成30年)の調剤報酬改定案が発表されました。やはり薬局経営・収益にマイナスの影響を及ぼす改定もありましたが、今回はその中から、「調剤基本料」をテーマに、施設基準、点数、改定ポイント等について話をいたします!
2018年度(平成30年)の調剤報酬改定案には、もうしっかり目を通されましたでしょうか。
まず確認するべきは、「調剤基本料」ですよね。
2018年度(平成30年)改定における調剤基本料は、現行の処方箋受付回数および特定の保険医療機関に係る処方箋(集中率)による調剤割合に基づき、特例対象の範囲を拡大しています。
今回は、改定毎に細分化されルールが複雑になっている「調剤基本料」について取り上げます。
41点 → 41点 (据え置き/変化なし)
25点 → 25点 (据え置き/変化なし)
~施設基準~
(1)月2,000回超かつ特定の医療機関からの処方箋集中率85%超の薬局
(現行90%超 → 改定後85%超)
(2)特定の医療機関からの処方箋受付回数が月4,000回超の薬局
※「特定の医療機関からの処方箋受付回数が月4,000回超」のカウント方法
・薬局と同じ建物内に複数の医療機関が入る「ビル診」などの場合は、
建物内の医療機関全ての処方箋を合算する。
・受付回数を下げるため、同じ医療機関の門前で複数の薬局をグループで運営しているような場合も、
それぞれの薬局における集中率が最も高い医療機関の処方箋を合算する。
今回の改訂によって、「基本料1→基本料2へ転落する薬局が相当数でてくるのでは?」と厚労省は見立てているようです。
2通りの点数が設定されています。
~施設基準~
特定の医療機関からの処方箋集中率を現行の「95%超」から「85%超」に引き下げた上で、
同一法人グループ全体の処方箋受付回数が
(1)「月4万回超~40万回以下」の薬局 : 20点→ 20点 (据え置き/変化なし)
(2)「月40万回超」の薬局 : 20点 → 15点 (引き下げ) ※追加!!!
こちらは、特に規模が大きい調剤薬局チェーンの評価を引き下げたい狙いで設定されていますね。
15点 → 10点 (引き下げ)
~施設基準~
(1)同一敷地内薬局
(2)医療機関と不動産取引など特別な関係がある薬局で、同医療機関からの処方箋集中率が「95%超」の薬局
(3)届出がない(基本料1~3いずれにも該当しない)薬局
医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して、これまでは調剤基本料1・2の施設基準に含まれていましたが、今回は施設基準そのものからは削除されています。
※以前は、妥結率50%以下の場合、調剤基本料1・2において25%減算となっていました。
2018年度(平成30年)改定における妥結率については、以下のような設定となっています。
(1)妥結率50%以下の場合、調剤基本料の50%減算
(2)「単品単価契約率」や「一律値引き契約に係る状況」を報告しなかった場合も同様に50%減算
どうやら、「かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に関する業務を実施していない場合」と同じく50%減算に統合したようですね。
特例の区域に医療機関が10施設以下で200床以上の病院が存在しないことに加え、処方箋受付回数がつき2,500回を超えない場合に、特例除外が適用されます。
詳細は、以下記事をご参考ください。
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