従業員の入職が決まりまずやらなければいけないことは労働条件の明示です。労働条件の明示は口頭だけではなく必ず書面にて交付することが労働基準法にて義務付けられております。必ず内容を確認して、トラブルを防ぐようにしましょう。
それではまず労働基準法15条の内容をみていきましょう。
労働基準法15条(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
つまり労働条件に関しては、必ず書面にて明示する必要があるということです。
こちらを違反すると罰則規定があり、労働基準法120条には以下のように定められております。
これまで罰則を受けた前例は少ないようですが、
労働条件書を渡さずにトラブルになる可能性は十分にありえますので必ず作成するようにしましょう。
それではどのような事項が明示必要項目なのでしょうか。
労働条件書の明示事項には、必ず明示が必要な【絶対的明示事項】と制度がある場合には明示しなければいけない【相対的明示事項】の二通りがあります。
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所・従事する業務内容
(3)始業・終業時刻
(4)所定労働時間を超える労働の有無
(5)休憩時間
(6)休日
(7)休暇
(8)交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
(9)賃金の決定・計算・支払方法
(10)賃金の締切り・支払の時期に関する事項
(11)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(1)昇給に関する事項
(2)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
(3)臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
(4)労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
(5)安全衛生に関する事項
(6)職業訓練に関する事項
(7)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(8)表彰、制裁に関する事項
(9)休職に関する事項
上記の二通りです。内容を確認して作成するようにしましょう。
それでは、労働条件書の内容が実際とは異なっていた場合にはどうなるかもみていきましょう。
労働基準法第15条2項・3項には以下のような記載があります。
労働基準法15条
2.前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3.前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、
契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、
使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
明示された条件書と実際の労働条件が大幅に違っていた場合、労働者は、労働契約を解除することが可能です。また、契約解除の日から14日以内に労働者が帰郷する場合は、旅費を負担する必要が出てきます。
せっかく採用が出来ても、きちんとした労働条件書を明示しないとトラブルになりかねないので必ず作成し、明示していきましょう。
わたしたちCBアドバイザリーは、調剤薬局の多様な事業承継のご支援を通し、皆様が大切に運営してきた薬局と地域医療を新しい世代へとつなぐため、<事業承継を検討の薬局>×<独立開業希望の薬剤師>双方の最適なマッチングを行っております。
今後の参考としてご相談されるだけでも構いません。
ご相談は無料です。秘密厳守にて対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。