譲渡をしたいけど、門前の先生の手前そんなに簡単に手放せないよ。という話しを良く耳にします。その場合開業希望薬剤師を職員として採用し、その後譲渡するという方法があります。ここでは方法やメリット・注意点をお伝えいたします。
私が以前お手伝いをさせていただいた案件で薬剤師の採用にお困りの薬局がありました。紹介会社や求人広告を使用し薬剤師の募集を行いましたが、薬剤師の採用が難しいエリアということもあり採用が出来ず・・・。採用活動に疲れてしまったこともあり、薬局の譲渡を考えられた経営者の方がおりました。しかし門前の先生との関係上、チェーン薬局には譲渡することが出来ず。ついに薬剤師の退職のリミットが迫ってしまいました。このままでは、薬局を休局しなければならない。そんな時に経営者の方がとられた方法が開業希望薬剤師を採用、その後譲渡という方法です。開業希望薬剤師を管理薬剤師として採用し、半年後にその方にご譲渡を果たしました。
門前の先生にも職員に譲渡したという形がとれたため、非常に関係性も良く引き継ぐことができ、またまじめで誠実な薬剤師でしたので、譲渡後も先生とうまく関係性を築き、患者様にも慕われております。譲渡を果たされた経営者の方も先生と良好な関係を保て、薬局も残すことが出来てよかったとお話されておりました。
それでは開業希望薬剤師入職~譲渡の流れでどのようなメリットがあるかみていきましょう。
・一度職員として雇っていることから、知らない第三者へ譲渡したという印象を受けない。
・開業希望者への譲渡ということで、大手にはできない地域に根ざした形で薬局を残すことが可能。
・一度入職という形をとっているため、その間に引継ぎがしっかりでき安心
・開業の準備期間が長めに取れる
一方で入職後に譲渡する場合、注意したい点があります。例えば、売り手側としては、非常によい方が入職してくれたということもあり、譲渡をすることが惜しくなってしまうケース。また買い手側としては入職したのはよいものの想像と違っていたため辞めたいといわれるケース等が考えられます。このようなトラブルを防ぐために、入社前にしっかりと契約書を取り交わしておくことが必要です。どのような状態であれば契約を解除することが出来るのか、営業権の対価はどうするかなど取り決め契約書を締結することで、売り手・買手双方にとって安心です。
弊社も開業希望者のご紹介や契約書の作成等、間に入ってお手伝いすることが可能です。もしお考えがございましたら、お気兼ねなくご相談下さい。
わたしたちCBアドバイザリーは、調剤薬局の多様な事業承継のご支援を通し、皆様が大切に運営してきた薬局と地域医療を新しい世代へとつなぐため、<事業承継を検討の薬局>×<独立開業希望の薬剤師>双方の最適なマッチングを行っております。
今後の参考としてご相談されるだけでも構いません。
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